あるある! 学生アルバイトのこんな時どうする?相談室

2017.04.02

学生アルバイトの不安や疑問、トラブル対処法をQ&A方式で解決!

non-no LINE会員にアンケート調査、4165人の回答からわかった学生バイトに関する不安や疑問。アルバイト先には直接聞きづらい不安や疑問にスペシャリストがお答えします!

アディーレ法律事務所
弁護士 岩沙好幸さん
弁護士法人アディーレ法律事務所所属。パワハラ、不当解雇、残業代未払いなどの「労働問題」を主に扱っている法律のプロ。

フロム・エー ナビ
編集長 柳谷元樹さん
リクルートグループに入社以来、一貫して求人事業に携わる。『フロム・エーしよ!!』もチェック。

「給与明細を見たら、意味の分からない項目が差し引かれていた!」


A.税金や保険料が差し引かれる可能性あり

「月給なら8万8000円、日給なら9300円を超えた場合、『源泉所得税』が天引きされる場合が。また、休学中や通信制、定時制や卒業見込みの学生など、条件によっては『雇用保険料』を徴収されることも」(岩沙さん)
「社員食堂で食費や制服のクリーニング代など引かれるケースもあります。きちんと明細を見て、不明点があれば雇用主に確認を」(柳谷さん)

「病欠時に代理を探すのはバイトの義務ですよね?」

 

A.それは雇用主の仕事です!

バイト仲間に相談するのはありだけど、義務ではないので無理しなくてOK。
「病欠などでスタッフが休んでしまった時に、代わりの人手を探すのは雇用主の仕事なのでアルバイトしている本人にその義務はありません。また、病欠を理由に罰金などのペナルティを科すのは労働基準法違反にあたります」(岩沙さん)

「『学生の収入は103万円を 超えないほうがいい』と聞いた けど……なんで?」

A.世帯主(親)の支払う税金が一気に増えるから

年間の収入が103万円を超えると、両親が支払う税金の額に影響が起きるそう! 
「扶養している子どもがいて、その子どもの収入が年間103万円以下なら世帯主が支払う税金の一部が控除されます。ただし、103万円を超えると所得税や住民税などの支払いが発生するため、世帯主の支払う税金が通常より10万円前後アップ。収入が103万円を超えそうな場合は家族に報告・相談しましょう」(岩沙さん)

「103万円を超えても黙っていればいいですよね?」

 

A.黙っていても親バレするからいいことなし(涙)

年間収入が103万円を超え、源泉所得税が天引きされていない場合は『確定申告』を行い所得税を支払うのが基本。
「黙っていても、税務署から追加税の支払い通知が世帯主の勤務先へ届くので、結果として両親に迷惑をかけることになります。さらに、130万円を超えた場合は健康保険を自分で支払わなければいけません。また、年収103万円以下で源泉所得税が天引きされている人は、確定申告すれば多く徴収されていた税金が戻ってくる可能性が高いのでお得ですよ」(岩沙さん)

「バイトを辞めたい……。いつまでに言えば問題にならない?」

 

A.“1 か月前まで”が目安

「法律では“2週間前”までと定められていますが、勤務先により個別に期限が設定されている場合もあるので雇用契約書や就業規則の確認を」(岩沙さん)
「実際には“1か月前”とされていることが多いよう。店長など職場で一番上の立場の人に、直接意思を伝えましょう」(柳谷さん)

「仕事中にお皿を割った! 弁償しなきゃだめ?」

 

A.普段の仕事中に発生する可能性が高いミスは、会社が責任をとるのが基本!

「通常の業務で起こりうる損害については、基本的に雇用主の責任なのでアルバイトに弁償する義務はありません。ただし、故意による過失の場合は損害賠償を求められることがあります」(岩沙さん)
「レジの不足分の補填や、売れ残り商品を自腹で購入させるのも法律違反です」(柳谷さん)

「テスト前なのにシフトを減らしてくれない……」「人が増えすぎてシフトをあまり入れてもらえない!」

 

A.事前の相談&確認がマスト!

学生は勉強が本分なので試験期間などはバイトを休む正当な理由になりますが、やはり直前だと迷惑をかけるので1か月前までには伝えるのがマナー。面接時に『試験期間は週1勤務になるかも』などと話しておくのも◎。もっと働きたいという場合は、短時間・単発のバイトとかけ持ちする手もあります」(柳谷さん)

「『明日から来なくていいよ』って、困るんですけど!!」

 

A.突然の解雇は基本的には無効

長期雇用のアルバイトなら、試用期間中を除いて基本的には無効。
「会社側には30日前に予告するか、30日分の平均賃金を支払う義務があります。ただし、退職届にサインすると“合意した”と見なされるので、後からの請求は難しくなってしまいます。納得いかない場合は労働基準監督署へ相談しましょう」(岩沙さん)


ノンノ 2017年5月号掲載
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